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 土地価格について

○この表題に結論はありません。結果的に、個々の皆さんの需要要因が最終的な判断要因となります。
○土地は、建物の土台・基礎を支える地盤にとどま
 らず、生活自体の基盤となります。これを価格と して評価することは、建物以上に見落としがちな 要因も多く、また皆さん独自の価値判断による比 率も多いのです。価格基準の要因は多様ですが、 
国土交通省の不動産鑑定士向けの「不動産鑑定基準」
 
を一部ご案内し、また住宅地向けの14ポイント を更に抜粋しました。せめて住宅地域の項目だけ でもチェックしこれを基ご自身の価値判断を盛り 込んでいただくことを願っています。
(参考:
不動産鑑定評価基準運用上の留意事項
○さて、一般の皆さんの土地価格対象は完全なる  「所有権」というものです。しかし不動産を取り 巻く価格に影響する権利関係には様々なものがあ り、このため法律により関連業務は幾つにも分類 されています。
 「誰々さんは不動産の専門家だか ら・・・」と いうことを耳にしますが、これはあくまでも一分 野に過ぎません。分野外のことまでも熟知してい る訳ではないのです。(
不動産に関係する職種) 但し各分野共、「信義に従い誠実にこの業務を為 す」のような条文のもと、分野外のことでも虚偽(うそ)は許されませんが、間違い・勘違いが潜ん でいるので留意下さい。

○自由主義経済(市場主義)の現在で、国などが
 価格に関して「指標」?を示しているのは土地だ けだと思います。このことだけでも特殊であり私 達には馴染みのないものですが、皆さんが価格に ついて考える場合にこれらを活用することは有益 なことです。しかし、これらの特性をしっかり理 解していないと不利益な判断材料にしかなり得ま せん。情報過多の時代、自己判断の大切さはます ます皆さんに要求されています。
 
 土地に関する公的な価格について(神奈川県藤沢市
 ・公示価格 ・調査価格 ・相続税評価価格
 ・固定資産税評価価格の4つを言います。概ね
 公示価格 ≒ 調査価格
 公示価格×0.8 ≒ 相続税評価価格
 公示価格×0.7 ≒ 固定資産路線価
 ・・・の関係にあります。
 
なお各々の詳しい内容は、別途のリンク先をご覧下さい。
 
公示価格(国土交通省)と調査価格(県)
 相続税路線価(
国税局
 
路線価の見方・価格調整方法など
 
(財)資産評価システム研究センター 全国地価マップ
○それでは、皆さんが購入・売却する時の価格はど のようなものなのでしょうか?
 一つの手法として、
 
私の不動産価格に関わる情報の整理手順をご紹介します。
 なお、調べる目的に応じて手順は変わっていきますので、ご 了承いただきたくお願い申し上げます。

 







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宅地建物取引業者(不動産屋さん)
 不動産流通の専門家として、消費者保護の観点か らなる法律に基づき、売買・仲介の円滑化を担っ ている。
(社)静岡県宅地建物取引業協会
 
宅地建物取引業法(第一条) この法律は、…中略…購入 者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図るこ とを目的とする。
 なお、他の業種と異なるのは「宅地建物主任者」 の資格者がこれを専門とし、また業務の性質上総 合的な職責はあるが、あくまでも最終的な責務は 当事者にあることに留意されたい。


土地家屋調査士
 土地・建物の物理的なことを調べ、法律に基づく 登記などを行う。この登記を一般に表示登記とい い、所有権等を登記したものではないことに注意 してもらいたい。静岡県土地家屋調査士会
 
土地家屋調査士法(第一条) この法律は、…中略…不動 産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。 なお、土地境界が不明瞭な時など、これを土地家 屋調査士が決めると思って方もいるようだが、決 定に参考となる資料の提供は行うがこの決定は当 事者間にあることに留意されたい。

司法書士
 
皆さんに必要な法律上の手続きを代行する。不動 産では権利関係の登記のすべてを取り扱う。土地 家屋調査士の登記と併せ具体性をもった手続きが 完了する。静岡県司法書士会 
 
司法書士法(第一条) この法律は、…中略…国民の権利 の保全に寄与することを目的とする。


行政書士
 皆さんに必要な行政上の手続きを代行する。不動 産では主に土地・建物の工事に関し役所への手続 きを取り扱う。静岡県行政書士会
 
行政書士法(第一条) この法律は、…中略…行政に関す る手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資す ることを目的とする。

不動産鑑定士
 不動産の価値鑑定を調査する。価格に関しては一 番の専門家ですが、住宅規模では、一般に鑑定す る事例が少ないのが現状です。
 
(社)静岡県不動産鑑定士協会
 
不動産の鑑定評価に関する法律(第一条) この法律は、 …中略…もつて土地等の適正な価格の形成に資することを目 的とする。

 なお、税金のことは税理士、係争に関係する場合は弁護士などの職が専門家となります。
参考:
国税庁タックスアンサー静岡県(県税のしおり)静岡市(税チャンネル)富士市(資産税課)
高等学校学習指導要領準拠・知っておきたい税のはなし(平成18年度版)…東京税理士会

 

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(1)日照、温度、湿度、風向等の気象の状態

(2)街路の幅員、構造等の状態

(3)都心との距離及び交通施設の状態

(4)商業施設の配置の状態

(5)上下水道、ガス等の供給・処理施設の状態

(6)情報通信基盤の整備の状態

(7)公共施設、公益的施設等の配置の状態
        

(8)汚水処理場等の嫌悪施設等の有無

(9)洪水、地すべり等の災害の発生の危険性

(10)騒音、大気の汚染、土壌汚染等の公害の
   発生の程度

(11)各画地の面積、配置及び利用の状態

(12)住宅、生垣、街路修景等の街並みの状態

(13)眺望、景観等の自然的環境の良否

(14)土地利用に関する計画及び規制の状態

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不動産鑑定評価基準 (平成14年7月3日全部改正) 国土交通省  全51ページの内、抜粋。

第3章不動産の価格を形成する要因

 不動産の価格を形成する要因(以下「価格形成要因」という)とは、不動産の効用及び相対的稀少性並びに不動産に対する有効需要の三者に影響を与える要因をいう。不動産の価格は、多数の要因の相互作用の結果として形成されるものであるが、要因それ自体も常に変動する傾向を持っている。したがって、不動産の鑑定評価を行うに当たっては、価格形成要因を市場参加者の観点から明確に把握し、かつ、その推移及び動向並びに諸要因間の相互関係を十分に分析して前記三者に及ぼすその影響を判定することが必要である。

 価格形成要因は、一般的要因、地域要因及び個別的要因に分けられる。

第1節 一般的要因

 一般的要因とは、一般経済社会における不動産のあり方及びその価格の水準に影響を与える要因をいう。それは、自然的要因、社会的要因、経済的要因及び行政的要因に大別される。

一般的要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。

T 自然的要因

1.地質、地盤等の状態  2.土壌及び土層の状態  3.地勢の状態  4.地理的位置関係  5.気象の状態

U 社会的要因

1.人口の状態  2.家族構成及び世帯分離の状態  3.都市形成及び公共施設の整備の状態  4.教育及び社会福祉の状態  5.不動産の取引及び使用収益の慣行  6.建築様式等の状態  7.情報化の進展の状態    8.生活様式等の状態

V 経済的要因

1.貯蓄、消費、投資及び国際収支の状態  2.財政及び金融の状態
3.物価、賃金、雇用及び企業活動の状態  4.税負担の状態   5.企業会計制度の状態
6.技術革新及び産業構造の状態      7.交通体系の状態  8.国際化の状態

W 行政的要因

1.土地利用に関する計画及び規制の状態  2.土地及び建築物の構造、防災等に関する規制の状態 3.宅地及び住宅に関する施策の状態  4.不動産に関する税制の状態
5.不動産の取引に関する規制の状態

第2節 地域要因

 地域要因とは、一般的要因の相関結合によって規模、構成の内容、機能等にわたる各地域の特性を形成し、その地域に属する不動産の価格の形成に全般的な影響を与える要因をいう。

T 宅地地域

1.住宅地域
  住宅地域の地域要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。

(1)日照、温度、湿度、風向等の気象の状態

(2)街路の幅員、構造等の状態

(3)都心との距離及び交通施設の状態

(4)商業施設の配置の状態

(5)上下水道、ガス等の供給・処理施設の状態

(6)情報通信基盤の整備の状態

(7)公共施設、公益的施設等の配置の状態

(8)汚水処理場等の嫌悪施設等の有無

(9)洪水、地すべり等の災害の発生の危険性

(10)騒音、大気の汚染、土壌汚染等の公害の発生の程度

(11)各画地の面積、配置及び利用の状態

(12)住宅、生垣、街路修景等の街並みの状態

(13)眺望、景観等の自然的環境の良否

(14)土地利用に関する計画及び規制の状態

2.商業地域
  前記1.に掲げる地域要因のほか、商業地域特有の地域要因の主なものを例示すれば、
  次のとおりである。

(1)商業施設又は業務施設の種類、規模、集積度等の状態

(2)商業背後地及び顧客の質と量

(3)顧客及び従業員の交通手段の状態

(4)商品の搬入及び搬出の利便性

(5)街路の回遊性、アーケード等の状態

(6)営業の種別及び競争の状態

(7)当該地域の経営者の創意と資力

(8)繁華性の程度及び盛衰の動向

(9)駐車施設の整備の状態

(10)行政上の助成及び規制の程度

3.工業地域

---------------------------------以下省略----------------------------------------

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